学則
| コース | 修業期間 | 収容定員(名) | クラス数 |
|---|---|---|---|
| 進学 2年 | 2年 | 40 | 2 |
| 進学 1年6か月 | 1年6か月 | 40 | 2 |
| 合計 | 80 | 4 |
第8条 本学の各コース別の教育課程、入学時期、目標とする日本語能力及び総授業時間
数は次のとおりとする。ただし、ここにいう1単位時間は、45分とする。
| 教育課程 | 入学時期 | 目標とする日本語能力 (日本語教育の参照枠尺度) |
総授業時間数 (単位時間) |
|
|---|---|---|---|---|
| 進学2年コース | 4月 | B2 | 初級 | 200 |
| 初中級 | 200 | |||
| 中級 | 600 | |||
| 中上級 | 600 | |||
| 計 | 1600 | |||
| 進学1年6か月 コース |
10月 | B2 | 初中級 | 200 |
| 中級 | 600 | |||
| 中上級 | 400 | |||
| 計 | 1200 | |||
(教育の提供方法)
第9条 本校への入学を希望する者は、第8条に定めるいずれかのコースを出願時に選択し、そのコースの日本語教育を受けるものとする。複数のコースを選択したり、入学後にコースを変更したりすることはできない。
(クラス編成)
第10条 クラスは、20名以下ごとに分けて編成する。
(学習の評価)
第11条 学習の評価は、A、B、C、D、Eの5段階評価とし、学期ごとまたは各レベル修了時に行う。
A 90~100
B 80~89
C 70~79
D 60~69
E 0~59
(A,B,C,D は合格進級を認め、E は補講・再テスト・個別面談の上、進級を決定する。)
2 評価は科目ごと、また言語活動別に行う。評価の基準は、筆記試験、パフォーマンス評価、自己評価、及びポートフォリオ評価を用いる。各科目の詳細な成績判定基準については、入学時オリエンテーション及びレベル開始時授業内において生徒に説明するものとする。
第4章 教職員の組織
(教職員組織)
第12条 本学に次の教職員を置く。
- 学 院 長 1名
- 主 任 教 員 1名
- 教 員 4名以上(内専任2名以上)
- 生活指導担当者 1名以上(内専任1名以上)
- 事 務 職 員 1名以上
2.前項のほか、必要な職員を置くことができる。
(学院長)
第13条 学院長は校務をつかさどり、所属教職員を監督する。
(主任教員)
第14条 主任教員は教育課程の編成及び他の教員の指導の責任者とする。また、校長不在で緊急を要する場合や傷病・事故等の事由により校長が欠けた場合は、主任教員が臨時にその職務を行う。
(会議)
第15条 職務の円滑な執行に資するため、学院長は定期的に教職員会議(半年毎)を実施する。また、臨時に教職員会議を招集することができる。主任教員は定期的に教務会議(週1回・専任教員のみ)、非常勤教員を含めた講師会議(半年毎)を実施することとする。
第5章 入学・休学・退学・卒業及び賞罰
(入学資格)
第16条 本学への入学資格は、次の条件を満たしていることとする。
- 12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了した者
- 年齢が18歳以上の者
- 正当な手続きによって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者
- 一定の予備的、基礎的日本語能力を有する者
(入学時期)
第17条 本学への入学は、年2回とし、その時期は、4月及び10月とする。
(入学手続き)
第18条 本学の入学手続きは、次のとおりとする。
- 本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他の書類に必要事項に記載し、第24条に定める入学選考料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
- 前項の手続きを完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。
- 本学に入学を許可された者は、措定期日までに第24条に定める入学金、授業料及び必要な書類を添えて、入学の手続きを完了しなければならない。
(休学、復学)
第19条 生徒が、疾病その他やむを得ない事由により14日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載、休学届に診断書その他必要な書類を添えて申請し、学院長の許可を受けなければならない。
2.休学した者が復学しようとする場合、学院長にその旨を届け出て、学院長の許可を得て復学することができる。
(退学)
第20条 退学しようとする者はその事由を記載した退学届を提出し、学院長の許可を受
けなければならない。
(修了、卒業の認定)
第21条 学院長は、教育課程で定められた各授業科目について、第11条に定める学習の評価を行い、全ての学期を通して「D」以上の成績を修め、且つ在籍期間通算の出席率が80%以上であった者に対して卒業を認定する。
2.学院長は、本学所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。また、第1項の卒業認定基準に満たない者に対しては「学習課程修了証明書」を発行する。
(褒賞)
第22条 学院長は、成績優秀、かつ他の生徒の模範となる者に対して褒賞を与えることが
できる。
(懲戒処分)
第23条 生徒が、本学の定める規則を守らず、その本分にもとる行為があったときは、学院長は当該学生に懲戒処分を行うことができる。
2.懲戒処分の種類は、訓告、停学、及び退学の3種とする。
3.前項の退学は、次の各項目に該当する生徒に対してのみ行うものとする。
(1)性行不良で更生の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で修了の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由なく出席不良の者
(4)学院の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(5)日本国の法規に違反した者
第6章 生徒納付金
(生徒納付金)
第24条 本学の生徒納付金は、別途定める。(別表1)
第25条 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しな
ければならない。
2.生徒が休学した場合、前項の規定にかかわらず、その始期の属する月から授業料を免除
することができる。
3.特別な事情がある場合は、第1項の手続きにかかわらず、別の定めるところにより授業
料の一部又は全部を減免することがある。
(滞納)
第26条 生徒が正当な理由なく、かつ所定の手続きを行わずに、授業料を2か月以上滞納し、その後においても納入の見込みがない場合は、校長は当該生徒に対して退学を命じることができる。
(納付金の返還)
第27条 生徒納付金返還に関する規則は、別途定める。(別表2)
第7章 雑則
(寄宿舎)
第28条 寄宿舎に関する事項は、学院長が別途定める。
(健康診断)
第29条 健康診断は各コース入学後3か月以内に実施の後、1年後に再度実施する。
(細則)
第30条 この規則の施行についての細則は、学院長が別に定める。
附則 (1)この規則は、令和9年4月1日より施行する。
( 別表1)
生徒納付金
| 項 目 | 入学時 | 1 年目 | 2 年目 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入学選考料 | 30,000 | |||
| 2 | 入学金 | 50,000 | |||
| 3 | 授業料 | 650,000 | 650,000 | ||
| 4 | 施設費 | 10,000 | 10,000 | ||
| 5 | 設備費 | 10,000 | 10,000 | ||
| 6 | 教材費 | 40,000 | 40,000 | ||
| 7 | 課外活動費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 8 | 保険料 | 10,000 | 10,000 | 災害補償保険料 | |
| 9 | 健康管理費 | 5,000 | 5,000 | 健康診断費 | |
| 10 | その他 | 10,000 | 10,000 | JLPT受験料等 | |
| 計 | 80,000 | 765,000 | 765,000 |
| 項 目 | 入学時 | 1 年目 | 2 年目 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入学選考料 | 30,000 | |||
| 2 | 入学金 | 50,000 | |||
| 3 | 授業料 | 650,000 | 325,000 | . | |
| 4 | 施設費 | 10,000 | 5,000 | ||
| 5 | 設備費 | 10,000 | 5,000 | ||
| 6 | 教材費 | 40,000 | 20,000 | ||
| 7 | 課外活動費 | 30,000 | 15,000 | ||
| 8 | 保険料 | 10,000 | 5,000 | 災害補償保険料 | |
| 9 | 健康管理費 | 5,000 | 5,000 | 健康診断費 | |
| 10 | その他 | 10,000 | 10,000 | JLPT受験料等 | |
| 計 | 80,000 | 765,000 | 390,000 |
(別表2)
生徒納付金返還に関する規則
既に納入した生徒納付金は、次の場合を除き、原則として返還しない。
⑴ 各年次1,2学期(4月~9月)に退学した場合、1年分授業料の半額を返還する。また、各年次3,4学期(10月~翌年3月)に退学した場合は、一切返還しない。
⑵ 災害等生徒本人に起因しない事情で通学できなくなった場合、以下の費用を返還対象とする。
・授業料
・施設費
・設備費
・課外活動費、教材費等については未使用分のみ
※入学検定料および入学金は返還対象外とする。
<返還方法>
授業料、施設費および設備費については 月割り計算により未受講期間分を返還する。
返還額の算定方法
年間費用 ÷ 12か月 × 未受講月数
